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所得税法等の改正により、平成19年1月から「地震保険料控除」が創設され、所得税は平成19年分以後、住民税は平成20年度分以後について適用されることになりました。現行の火災保険や傷害保険等に対する損害保険料控除は、平成18年12月末をもって廃止されます。(下記のとおり一部経過措置があります。)
なお、損害保険契約に適用される生命保険料控除(所得補償保険、医療・介護(費用)保険等)については変更ありません。
【地震保険料控除の概要】
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対象 |
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居住用家屋・生活用動産を保険の目的とする地震保険契約の保険料 |
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制度の概要 |
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| 種類 |
控除対象額 |
限度額 |
適用時期 |
| 所得税 |
払込保険料の全額 |
最高5万円 |
平成19年度分以後の所得税について適用 |
| 住民税 |
払込保険料の1/2 |
最高2万5千円 |
平成20年度分以後の個人住民税について適用 |
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| 【経過措置】 |
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保険期間が10年以上の満期返れい金が支払われる長期損害保険契約で、平成18年12月31日以前の保険始期のものについては、下表の通り損害保険料控除の対象となります。
| 種類 |
控除対象額 |
限度額 |
| 所得税 |
払込保険料が
1万円以下の場合:全額
1万円超2万円以下の場合:支払保険料の1/2+5千円
2万円超:1万5千円 |
最高1万5千円 |
| 住民税 |
払込保険料が
5千円以下の場合:全額
5千円超1万5千円以下の場合:支払保険料の1/2+2千5百円
1万5千円超:1万円 |
最高1万円 |
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| ※ |
地震保険料控除とあわせて適用する場合は、地震保険料控除の限度額が限度となります。また、損害保険料控除の経過措置と地震保険料控除両方の対象となる一つの保険契約は、どちらか一方の控除しか受けられません。ご契約内容に変更が生じた時点から控除対象外となる場合があります。 |
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