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地震保険とは?

地震保険は必要保険です!
地震保険は、地震・噴火・津波を原因とする火災・損壊・埋没・流出による損害を補償します。
火災保険だけでは、地震・噴火・津波による火災事故(延焼・拡大した損害も含む)は補償されません。

地震保険とは?

地震保険に関する法律に基づいて、政府と民間の損害保険会社が共同で運営している制度です。
利潤を一切いただかず、皆様の保険料は準備金として積み立てられています。
地震災害による被災者の生活の安定に寄与することを目的としています。
地震保険は、民間損害保険会社が契約募集・損害発生時の処理(損害状況の確認・保険金の支払い)などの業務を行いますが、大地震発生時には、巨額の保険金を支払う必要があるため、保険金の支払い責任は政府と民間で負担しています。

地震保険をつけれるものは?

居住用の建物 住居のみに使用される建物および併用住宅をいいます。
家財 ただし、自動車や1個または1組の価額が30万円をこえる貴金属類等は除かれます。

地震保険のお支払い例

地震で火災がおき家が焼けた 地震で建物が倒壊した 津波により家が流された

地震保険がお支払いできない例

保険契約者、被保険者(補償を受けられる方)の故意もしくは重大な過失または法令違反による事故
地震などの際における紛失または盗難
戦争、内乱などによる事故
地震などが発生した火から10日を経過した後に生じた事故など

地震保険の支払い金額


損害の程度

建 物

家 財
ご契約金額の100%
(時価が限度)
ご契約金額の100%
(時価が限度)
ご契約金額の50%
(時価の50%が限度)
ご契約金額の50%
(時価の50%が限度)
ご契約金額の 5%
(時価の5%が限度)
ご契約金額の 5%
(時価の5%が限度)
建物の損害判定(全損・半損・一部損とは?)


地震等により損害を受け(1)主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害の額が、その建物の時価の50%以上となった場合、または(2)焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合


地震等により損害を受け(1)主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害の額が、その建物の時価の20%以上50%未満となった場合、または(2)焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上70%未満となった場合


地震等により損害を受け(1)主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害の額が、その建物の時価の3%以上20%未満となった場合、または(2)建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を受け損害が生じた場合で、全損・半損にいたらないとき
家財の損害判定(全損・半損・一部損とは?)


地震等により損害の額がその家財の時価の
80%以上となった場合


地震等により損害の額がその家財の時価の
30%以上80%未満となった場合


地震等により損害の額がその家財の時価の
10%以上30%未満となった場合

地震保険の保険金額(ご契約金額)と保険期間(ご契約期間)は?

建物・家財ごとに火災保険の保険金額(ご契約金額)の30〜50%に相当する額の範囲内で、地震保険の保険金額(ご契約金額)を定めていただきます。ただし、建物5,000万円、家財1,000万円が限度となります。
マンション等の区分所有建物の場合は、各区分所有者ごとに限度額が適用されます。(地震保険に2契約以上加入されている場合は保険金額を合算して上記限度額を適用します。)

ご契約できる期間は最長5年間までとなります。
ゆえに、
住宅ローン一括支払いタイプの長期ご契約火災保険とセットでご加入の場合、火災保険は一括支払いでも、地震保険は5年おきに更新手続きが必要となります。

最大100%の地震補償とは?
地震保険のお申し込み方法
地震保険だけではご契約できません。
住まいの火災保険にセットして地震保険をお申し込みください。
住まいの火災保険のご契約時に地震保険をご契約されなかった場合でも、住まいの火災保険のご契約期間の中途から地震保険をご契約になることができますので、ご希望される場合には、取扱い担当代理店までご連絡ください。
地震保険のお申し込みができない場合とは?
大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令された場合には、当該地域に所在する建物または家財については地震保険をご契約になれませんのでご注意ください。

東海地震に係る地震防災対策強化地域

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