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地震保険のお得な割引制度
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お得な割引制度を活用しましょう!
火災保険と同様に、地震保険の保険料にも割引制度があります。
2007年10月1日より新たな割引制度が追加されました。
ご不明な場合、全国プロスタッフがアドバイスいたします。
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【従来より継続している割引制度】
平成13年10月1日以降危険開始のご契約より、住宅の耐震性能に応じた保険料の割引制度が導入されました。住宅が下記【1】または【2】のいずれかに該当する場合に、所定の確認資料※をご提出いただきますと、地震保険料率に割引(10〜30%)が適用されます。なお、本割引は、確認資料をご提出いただいた日以降の保険期間について適用されます。 |
【1】耐震等級割引
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住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)を有している場合、または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に基づく耐震等級を有している場合
| 耐震等級3の場合 |
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割引率30% |
| 耐震等級2の場合 |
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割引率20% |
| 耐震等級1の場合 |
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割引率10% |
※所定の確認資料とは?以下のいずれか
●建設住宅性能評価書(写) (住宅性能評価制度とは )
未交付の場合は設計住宅性能評価書(写)
●耐震性能評価書(写)
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【2】建築年割引
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昭和56年(西暦1981年)6月1日以降に新築された建物である場合
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割引率10% |
※所定の確認資料とは?以下のいずれか
●建物登記簿謄本(写)
●建物登記済権利証(写)
●建築確認書(写)
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【新たに追加された割引制度】
平成19年10月1日以降危険開始のご契約より、新割引制度が開始いたします。これまで(上記)の割引制度に追加されます。
※ただし、複数の割引制度の適応条件を満たしていても、適応できる割引は1つになります。
※どの割引制度を利用することで地震保険料がより割引になるかは、見積りサービスをご利用の上、当社プロ代理店までお問い合せ願います。
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【3】免震建築物割引
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住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)を有している場合
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割引率30% |
※所定の確認資料とは?
●建設住宅性能評価書(写) (住宅性能評価制度とは )
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【4】耐震診断割引
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昭和56年(西暦1981年)5月31日以前に建築された建物で、耐震診断または耐震改修の結果、建築基準に定める耐震基準に適している場合
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割引率10% |
※所定の確認資料とは?以下のいずれか
●耐震化促進を目的とする減税の適用を受ける際に提出される、建物が建築基準法に定める現行耐震基準に適合していることが確認できる以下の書類
・耐震基準適合証明書
・住宅耐震改修証明書
・地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書
●地方公共団体、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関のいずれかの耐震診断により、建物が建築基準法に定める現行耐震基準に適合していることが確認できる書類
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