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ハッピーコミュニティ特約(類焼損害等に関する特約)
自宅近隣の類焼損害や第三者の類焼傷害は、どうなる?
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団地など建物が隣接している場合には、是非ハッピーコミュニティ特約を付帯願います。
火災により他人の財物に損害を与えても失火責任法により賠償責任を免れることになります。(故意・重過失を除く)しかし、これは火災の場合であり、爆発、爆発からの火災、火災からの爆発などには適用されないことがあります。また、失火責任法あれども長くお付き合いするお隣りの被害をそのままには・・・
ハッピーコミュニティ特約は火災・破裂・爆発による第三者の所有物の損害(煙や臭気付着は含まず)に対し、最大1億円まで補償いたします。ただし、第三者に保険契約がある場合には、損害の再調達価額との差額が対象になります。また類焼補償する方の死亡や後遺障害・治療費を合計5000万円まで補償いたします。
(詳細は資料請求サービスご利用の上、パンフレットをご参照くださいませ。)
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| ハッピーコミュニティ特約の内容 |
| ■類焼損害担保特約 |
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■類焼傷害担保特約 |
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| お隣の住宅を類焼 |
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お隣の方が重傷に |
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ご自身が火元でない場合は?
「火事を出さないから火災保険は要らない」は、大きな誤りです。
隣のお宅からの火災で自分の家が燃えても、弁償してもらえません。
火元に「失火の責任に関する法律」が適用された場合、もらい火であっても自分の火災保険でしか補償してくれません。
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【参考】失火の責任に関する法律
「民法第709条の規定は失火の場合は之を適用せず。但し、失火者に重大な過失ありたるときは 此の限りにあらず」
民法第709条(不法行為の要件と効果)
「故意又は過失に因りて他人の権利を侵害したるものは 此れに因りて生したる損害を賠償する責に任す」 |
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